禁煙取組優良施設
数ヶ月前に堺市の健康医療推進課から送られてきた封筒。
中には大阪府の新しい条例『大阪府受動喫煙防止条例』の飲食店への通知が入ってました。
大阪府受動喫煙防止条例
2018年7月に改正された『健康増進法』
健康増進法(けんこうぞうしんほう、平成14年8月2日法律第103号)は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律。
wikipedia
望まない受動喫煙をしない為、大勢の方が利用する施設は原則屋内禁煙になっていきます。
そこで、大阪府が2019年3月に『大阪府受動喫煙防止条例』を制定しました。
っていうパンフレットなどが入ってました。
2020年4月から学校や病院の敷地内全面禁煙
オフィス、事業所などは原則屋内禁煙(専用の喫煙室でのみ喫煙可)
飲食店でも原則屋内禁煙(専用の喫煙室でのみ喫煙可)
になりますよ!という通知で、屋内喫煙する場合、喫煙室を設置してください。との事。
ここで注意なのが、
喫煙専用室の場合…この中以外の全ての施設内は禁煙。飲食等のサービスの提供はできない。
加熱式たばこ専用喫煙室の場合…飲食等のサービスの提供をすることができる。
喫煙目的施設の場合…喫煙を目的とするbarやスナック、たばこ販売店、公衆喫煙所などの喫煙をサービスの目的とする施設は喫煙することができる。
ただし、喫煙室を設置、喫煙を目的にしたお店は、
- 喫煙室の標識提示
- 20歳未満は立ち入り禁止
- 喫煙室設置の広告・宣伝
- 違反時の罰則等適用
などがあるのでご注意を。
特に居酒屋や、お酒も提供する飲食業ではお客だけでなくアルバイトスタッフなんかも20歳未満立ち入り禁止になりますよ。
飲食店の経過処置
ただし、飲食店に限り、営業規模が小さい既存店は経過処置として店内禁煙か、喫煙かを選択できる。
ここでも注意ですが、『飲食等のサービス提供をすることはできます。20歳未満の人の立ち入りは禁止です。』
たばこが吸えるお店では経過処置でも20歳未満は入れないので未成年や、子連れのお客は受け入れなくなりますよ。
経過処置の要件は
- 2020年4月1日の時点で営業している飲食店
- 個人経営または資本金5000万円以下の飲食店
- 客席面積100㎡以下の飲食店
さらに2025年4月からは客席30㎡以下の飲食店になります。
経過処置を受ける飲食店は2020年4月1日までに届出が必要になりますのでご注意を!!
禁煙店(禁煙標識を掲示する努力義務)
禁煙店も標識を掲示する義務がある!!のではなくて、掲示する努力義務って難しい言葉ですねw
努力義務って、違反しても刑事罰や過料等の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことらしく、できたらやってね..って感じでしょうか。
面白い言い回しですね。
実際当店は4月なる前に全面禁煙にしていますが、当初タバコを吸うお客が来てくれなくなって客数が減るんではないかと思っていたけど、そこはやっていくうちに来なくなったお客も居てるが、タバコ吸えなくても気にしない人、禁煙店だから来てくれる人も居て、禁煙店にする時に怖がっていた程客離れはなかったです。
喫煙店の場合、20歳未満の立ち入り禁止される事で未成年、子連れのお客が入れない事の方が大きいので早めに禁煙店にする事をオススメします。
そんな訳でマスターは真面目なので努力義務を怠らず本日、堺市役所の健康医療推進課に行き、申請をして無事『禁煙取組優良施設』になりました!
そんな大人から子供までカレーや、ジャークチキン、レゲエなどの音楽を楽しめるお店はこんな感じ↓
ホームページ : https://dj336.com/kissauf/
食べログ : https://tabelog.com/osaka/A2705/A270501/27095574/
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